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盛岡地方裁判所 昭和62年(ワ)364号 判決 1996年12月27日

原告

梅津合資会社

右代表者無限責任社員

梅津紳一郎

原告

兼亡梅津勝弘訴訟承継人

梅津紳一郎

亡梅津勝弘訴訟承継人

梅津隆子

渡邉五男

右原告ら四名訴訟代理人弁護士

富澤準二郎

高田治

右訴訟復代理人弁護士

石井和男

被告

釜石市

右代表者市長

野田武義

被告

濱川才治郎

佐久山謙吉

右被告ら三名訴訟代理人弁護士

藤原博

新津勇七

松浦勇

松田武

主文

原告らの請求をいずれも棄却する。

訴訟費用は原告らの負担とする。

事実及び理由

第一  請求の趣旨

被告らは、連帯して原告梅津合資会社(以下「原告会社」という)に対し金五億一〇七六万五三八六円、原告梅津紳一郎(以下「原告紳一郎」という)に対し金一億四八二五万七八〇八円、原告梅津隆子(以下「原告隆子」という)に対し金六二一一万一一四七円、原告渡邉五男(以下「原告渡邉」という)に対し金一五三四万〇四六〇円及び右各金員に対する平成六年一二月一〇日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

第二  事案の概要

本件は、一旦火災が鎮圧された後再燃した山林火災によって立木の焼損等の損害を受けた者が、右再燃火災は右火災当時被告市の市長等の地位にあって消火活動等の最高指揮者等としての権限を有していた者並びに消防署職員及び消防団員(以下、合わせて「消防職団員」という)が、その公権力の行使として消火活動等をするに当たり故意若しくは重大な過失があったことによるとして、地方公共団体である当該市及び当時の市長等個人に対し、国家賠償法等によって損害の賠償を求めた事案である。

一  争いのない基本的な前提事実

1  当事者等

(一) 原告会社は、林業等の経営を目的とする会社であり、訴訟承継前の原告である亡梅津勝弘(以下「亡勝弘」という)は原告会社の無限責任社員兼代表社員で、自身も林業の経営を行っていた者、原告紳一郎は亡勝弘の子で原告会社の有限責任社員であったが、平成五年一〇月二五日亡勝弘死亡後原告会社の無限責任社員となり、自身も林業等の経営を行っている者で、かつ亡勝弘の死亡によりその権利義務を相続した者、原告隆子は亡勝弘の妻で同人の権利義務を相続した者、原告渡邉は原告会社に勤務し、原告会社、亡勝弘及び原告紳一郎各所有の山林の管理を行っていた者である。

なお原告会社、亡勝弘及び原告紳一郎は、別表「山林土地の焼損一覧表」記載のとおりそれぞれ山林を所有していた。

(二) 被告釜石市(以下「被告市」という)は地方公共団体で、被告濱川才治郎(以下「被告濱川」という)は昭和五〇年五月一八日から同六二年五月一七日まで被告市の市長の職にあった者、被告佐久山謙吉(以下「被告佐久山」という)は後記火災当時被告市の助役で市長の職務を補佐するとともに消防長等の職を兼務していた者である。

2  本件火災の発生と再燃

(一) 昭和六二年四月二二日午後三時頃、被告市所有の釜石市東前町庄治ヶ沢付近山林の別紙図面A地点から出火し、山裾から稜線に向け燃え広がった(以下「本件一次火災」という)。

(二) 右火災は、同日午後三時一一分に覚知され、被告市は、右火災発生に対処し、同日午後三時二〇分災害警戒本部(本部長被告市総務部長)を設置し、同三時三〇分これを被告濱川を本部長、被告佐久山を副本部長とする災害対策本部に切替え、岩手県(以下「県」という)を通じて自衛隊に救援派遣を要請するとともに、被告市所属の消防職団員約八〇〇名を動員して消火作業に当たった。

(三) 被告市は、右消火作業の結果翌二三日午後四時一五分頃右火災を鎮圧し、それに伴って自衛隊の撤収要請を県に依頼し、同日午後五時五〇分には未だ後記消防庁長官通知の鎮火と認められる状態には至っていなかったものの、鎮火を宣言してその旨放送し、翌二四日午前九時一五分災害対策本部を廃止した。

(四) ところが、その直後の同日午前一〇時頃に鏡地区の別紙図面B地点より残火の再燃による火災が再発し(以下「本件二次火災」という。なお、本件一次、二次火災全体を「本件火災」という)、その後間もなく右火災が覚知されて同一〇時五五分に災害警戒本部が設置され、次いで同一一時三〇分災害対策本部が設置されて再度自衛隊の救援を受け消火作業がなされたが、本件二次火災は、同日午前一〇時頃から吹き出した強風に煽れて、山頂から東方向の海岸線に向け燃え広がって翌二五日午後五時に鎮圧されるまで燃え続け、原告ら所有の前記山林等が被害を受けた。

(五) なお火勢鎮圧時刻と鎮火時刻は、いずれも消防庁への報告事項となっているところ、火災報告取扱要領(昭和四三年一一月一一日消防総第三九三号消防庁長官通知)によると、火勢鎮圧時刻とは火勢が消防隊の制御下に入り、拡大の危険がなくなったと現場の最高指揮者が認定した時刻をいい、鎮火時刻とは現場の最高指揮者が再燃のおそれがないと認定した時刻をいうものとされている。

二  争点

1  被告濱川及び被告佐久山個人の損害賠償責任の有無

(一) 原告らの主張

被告濱川及び被告佐久山は、本件火災の際、市長あるいは助役兼消防長として被告市災害対策本部長等を務めるなどし、それぞれ消防職団員等を指導、命令、監督したもので、その職務を遂行するに当たって後記のとおり故意若しくは重大な過失があったから、次の理由により、被告市と別個に民法七〇九条による損害賠償責任を負う(両者の関係は不真正連帯債務)ものと解すべきである。すなわち、民法上、使用者が使用者責任を負う(同法七一五条)場合でも、その行為者の責任は免除されないことと対比し、公務員の場合だけ責任がないとする合理的理由がなく、免責を認めると公務員の責任意識をなくし職権の濫用を招くおそれがあるし、また公務員個人の責任を認めないと、経済的充足だけでは満たされない被害者の権利感情を著しく阻害することになるからである。

特に本件の場合、被告濱川は、同様に市長として在任中の昭和五一年一月二日に山林火災が発生した際、同月五日に鎮火宣言して災害対策本部を解散し、同月六日に消防団のほぼ全員を集めて出初め式を行うなど火災再発の警戒を怠ったことにより、残火の再燃による大規模な山林火災が再発するという大失態を経験しており、また、山林火災の場合、通常鎮圧から約二週間は残火処理に当たり、残火より再発するおそれがないことを確認した上でなければ鎮火宣言などなすことはできないにもかかわらず、本件火災当時はたまたまその直前の四月一九日に告示された被告市の市長選挙の真っ最中で自らも立候補していたため、当選したい一心で早々に選挙運動をなすことを欲し、鎮圧と同時に鎮火宣言をして非常時体制を解いたものである。しかも四月、五月は気象的に山火事前線の到来といわれているほど山火事が頻発するおそれのある時期であって、被告濱川もそのことを当然知っていながら、右鎮火宣言後、同被告の自宅のある住居地域の延焼防止にのみ関心を示して、山林については消防職団員に何らの警戒体制もとらせなかったものである。

被告佐久山は、市長であった被告濱川を補佐すべき助役であったものであり、かつまた災害防止の責任者というべき被告市の消防長であったから、被告濱川と同等の責任を負うべきである。

本件では、右のような事情があって故意若しくは重大な過失が認められる事案であるから、被告濱川及び被告佐久山も損害賠償の責任を負うものというべきである。

(二) 被告濱川及び被告佐久山の主張

原告らが右被告らも公務員個人として損害賠償責任を負うべき理由として主張するところはいずれも根拠薄弱であり、故意若しくは重大な過失の有無にかかわらず、右被告らに損害賠償責任はないものと解すべきである。そもそも右被告らに対する本件訴は不適法と解すべきである。

2  被告濱川、被告佐久山及び被告市消防職団員の故意若しくは重大な過失の有無

(一) 原告らの主張

防災は、地方公共団体の重要な任務の一つである(地方自治法二条三項八号)ところ、被告市の消防職団員、特に本件火災当時被告市の市長で災害対策本部長を務めた被告濱川と助役兼消防長で右災害対策副本部長を務めた被告佐久山は、山林火災について知ることが少なく、また知る意欲もなかったことから、山林火災に対する予防、消火、再燃防止等に対する対策を怠り、山林火災の実態を軽視したことが、本件二次火災を引き起こした原因である。

すなわち、山林火災の場合、強風ないし突風が吹けば容易に発煙、発火し再燃の原因となる地中火(山林火災によって、土地そのものが火災の熱気を受け、地中の有機層や樹木の地中の根幹部分が燃焼する現象)といわれている残火が存し、例え火災(地表火)が鎮圧されたとしても、なお再燃の危険が存するので、発煙発火しない限りその発見が容易でない右地中火を消滅させるために長期にわたり(通常鎮火までに約二週間程度を要するといわれる)継続して消火作業を行う必要があり、また、その間相当数の消防職団員を動員し、ジェットシューター、動力噴霧器、無線機等など近代的消火器具を完備した消火体制を敷くなど警戒体制を継続する必要があった。特に本件火災当時は、前記のとおり気象的に山火事前線の到来といわれているほど山火事が頻発するおそれのある時期で、数日前から異常乾燥注意報発令中であり、突風が吹きやすい時期であったからなおさらのことである。

しかるに、被告濱川及び被告佐久山の両名は、前記のとおり昭和六二年四月二三日午後四時一五分頃、本件一次火災鎮圧後未だ鎮火状態に至っていないにもかかわらず、同日午後五時五〇分に鎮火を宣言してその旨放送し、翌二四日午前九時一五分災害対策本部を廃止するとともに消防職団員を解散させ、住宅地区においてホースを設置したままにした以外は警戒体制をも解除した。そのため右鎮火宣言以降の残火(特に地中火)に対する消火活動(以下、残火に対する消火活動を「残火処理」ともいう)をなすべきもっとも大切な時期を無為に過ごす結果となり、同日午前九時三〇分頃、本件二次火災発生地点の一つである別紙図面のB地点が先ず再燃し、これを市職員四名において発見しながら空バケツしか持っていなかったため早期に消火できず、その後の強風に対応できなかったことから、右再燃が拡大して本件二次火災が発生し、被害を増大させるに至った。被告濱川及び被告佐久山の両名は、同日午前一一時から一二時にかけて消防職団員を右再燃地区に出動させたが遅きに失っしたものである。山林火災の際の残火処理の不適切による再燃の火災事例は幾多あり、特に被告濱川においては、前記のとおり被告市の市長として在任中の昭和五一年に同市内における山林の再燃火災を経験しているにもかかわらず、その過失を省みずに同一の誤りを繰返したものであって、本件火災当時、たまたま前記のとおり被告市の市長選挙の真っ最中であり、右選挙に立候補していた被告濱川においては、これに当選したいとの政治的判断から、早めに鎮火の判断をし鎮火宣言をして消火活動を打ち切ったものとしか考えられない。

一方被告市の消防職団員も又前記鎮火宣言後前記のとおり継続してなすべき残火処理及び警戒体制の維持を怠ったものである。

なお鎮火宣言直後から四月二三日の夜間を通じて残火処理することが困難であったとしても、翌二四日の日出時刻(午前四時四六分頃)から消防職団員を動員して完全装備のうえ残火処理に当たれば、強風が出る前に十分に対処することが可能であって、本件二次火災を防止できたものである。

以上のとおりであるから、被告濱川及び被告佐久山両名の前記鎮火宣言ないし警戒体制の解除はその故意に基づくものということができ、仮にしからずとしても、右被告両名及び被告市消防職団員に重大な過失があったものというべきである。

(二)被告らの主張

被告濱川、被告佐久山及び被告市の消防職団員は、地方自治法の本旨に基づき一団となって防災の職務を履行しており、防災知識、経験、装備等も類似する他市に比して遜色はなく、本件火災に際しても、防災の専門知識、経験を生かし、被告市の防災組織、体制の総力をもって鎮圧、鎮火のため最善を尽くして消火活動を行い、かつ再燃火災の予防警戒を実施した。したがって、右被告らに何らの過失はなく、もとより故意、重過失もない。すなわち、被告市の消防職団員は、四月二三日の鎮火宣言後においても、同日午後八時頃まで残火処理に当たり、その後も残火による再燃火災を警戒してそれぞれの部署において待機した上、消防署職員の一部による巡視を実施して警戒体制を継続し、発煙、発火が発見されれば直ちに消火活動ができる状態にあった。現に四月二四日午前六時五〇分頃尾崎アスレチック公園付近から発煙が認められた際も直ちに現場に急行し消火している。また本件二次火災発生の際も、被告市有林の監視人が鏡地区の別紙B地点に発煙を認め、通りがかりの被告市市民生活課職員五名のうち一名がその通報に向かい、残る右監視人を含めた五名でその発煙現場に向かってこれを消火し、一方発煙の右通報により消防署の消防車と消防団の第六分団の消防車が鏡地区に急行し、別紙図面C地点に発煙を認めてこれを消火している。

本件二次火災は、右消火後間もなく山裾(北)から峯(南)方向に吹いていた風が急に風向きを変え、それまでとは反対に峯から山裾方向に突風が吹き、峯付近が再燃して燃え上がり、その火の粉が突風と共に山裾に向かい、延焼して一面火の海と化したことから、消防職団員の身が危険となり退却を命じざるを得なくなったため、その発生を防止できなかったものであり、不可抗力というべきである。

なお四月二三日の前記鎮火放送は、災害対策本部において、現地指揮本部からの本件一次火災が鎮圧状態になった旨の報告と、風速、風力が安定している等の気象観測結果、それに大火災で動揺している民心の安定の要請等の諸事情を踏まえて、緊急時における総合的判断に基づき行ったものであって、やむを得ない処置であったというべきである。

また、山林火災において、火災鎮圧後、その残火処理に相当長期間要することは原告ら主張のとおりであるところ、本件一次火災により一三六ヘクタールという広範囲の山林が焼失したものであり、その全域において短時間に地表に見えない地中火をジェットシェーターにより完全に消火することは現実には不可能なことであるし、また四月二三日午後八時以降の真夜中、急峻な山地において不眠不休の身体でさらに残火処理を継続することは生命の危険があったというべきであるから、原告らの主張は不能を強いるものに他ならない。

3  被告濱川等の故意若しくは重大な過失と本件二次火災との因果関係の存否

(一) 原告らの主張

前記主張のとおり遅くとも四月二四日の日出時刻から消防職団員を動員して完全装備のうえ残火処理に当たれば、強風が出る前に十分対処することが可能であって、本件二次火災を防止できたのであるから、被告濱川等の故意若しくは重大な過失と本件二次火災の発生及びこれによる原告らの受けた損害との間に相当因果関係がある。

(二) 被告らの主張

前記主張のとおり、本件二次火災は、突風によって残火の再燃が各所で発生し、それが拡大して手が付けられない状態となって発生したものであるところ、山林火災においては残火処理に相当長期間要し、前記のとおり広範囲な本件一次火災の全域において本件二次火災発生までの間に完全に残火処理を行うことは現実には不可能であったから、仮に被告濱川等に故意ないし重大な過失があったとしても、それと本件二次火災の発生及びこれによる原告らの受けた損害との間に相当因果関はない。

4  損害の存否及び損害額

原告らの主張

(一) 原告会社の損害

合計五億一〇七六万五三八六円

(1) 火災による原告会社所有山林の市場価格の低減

八一〇四万九二〇〇円

山林は、火災によって表土上の落葉等の蓄積に基づく有機物の焼失により栄養物が失われたり、土壌の理化学的性質が立木の育成に適する酸性からアルカリ性に変化して植物の成長が阻害されることなどにより苗木や立木の成長が著しく不良となるので、山林としての価値が著しく低減するところ、原告会社は、別表「山林土地の焼損一覧表」記載のように、その所有山林が本件二次火災に罹災したことにより、その市場価格が著しく低減し、同表「二次焼失損害金」欄記載の損害を受けた。

(2) 造林、保育等の費用

四九五三万八一七四円

原告会社、亡勝弘及び原告紳一郎は、その各所有山林が本件二次火災に罹災したため、それらを植林用の山として回復させるために必要な造林保育等の作業を短期間で行わざるを得ず、その費用は右火災により受けた原告らの損害というべきところ、右費用として右三者合計一億三一八八万六三八九円を費したが、それに対し岩手県から五四二一万五九九九円の補助金が原告らに支払われたので、原告らの実損は全部で七七六七万〇三九〇円となる。本件二次火災による原告会社所有山林の焼失面積は別表「山林土地の焼損一覧表」記載のとおりで、原告ら三者の合計山林焼失面積の63.78パーセントであるから、右焼失面積の割合により原告会社の実損を計算すると、四九五三万八一七四円となる。

(3) 間伐による得べかりし利益の喪失 二億七二三〇万七六五九円

原告会社の前記所有山林上の立木が本件二次火災に罹災しなければそのまま継続して立木の育成がなされ、それに伴い七年毎に間伐が行われて利益を上げることができたが、右火災によりそれができなくなって、原告会社は、伐採作業等の諸経費を控除しても、二億七二三〇万七六五九円の得べかりし利益を失った。その計算関係は、別紙「第二次火災罹災山林育成予想利益」記載のとおりである。

(4) 建物等の焼失

合計一四〇〇万五三二三円

原告会社は、本件二次火災によりその所有する以下に掲記の物件を焼失し、損害を受けた。

①山荘一棟 二一七万五八〇〇円

時価一二一七万五八〇〇円から原告会社が受領した火災保険金一〇〇〇万円を控除した残額。

②ロッジ一棟 二一九万七五五〇円

時価九一九万七五五〇円から原告会社が受領した火災保険金七〇〇万円を控除した残額。

③倉庫三棟 合計四八万円

④別表「原告会社罹災物品一覧表」記載の家財什器工具等

合計八九六万〇五〇〇円

⑤別表「原告会社木材一覧表」記載の在庫材木

合計一九万一四七三円

(5) 保険料合計八〇〇万八六七四円

①原告会社は、本件二次火災により前記所有山林上の立木について焼損による損害を受けたが、保険金の受領により被告らに対しその損害賠償を請求しておらず、原告会社が訴外全国森林組合に対し支払った保険料は原告会社の損害ということができるので、その保険料六九六万九五五四円。

②前項①②のとおり実際の損害額から保険金を控除しており、原告会社が支払ったその保険料は原告会社の損害ということができるので、その保険料山荘について五六万三二〇〇円、ロッジについて三四万四九六〇円。

③原告会社は、本件二次火災によりその所有のプレハブ二棟を焼失し損害を受けたが、保険金の受領により被告らに対しその損害賠償を請求しておらず、原告会社が支払った保険料は原告会社の損害ということができるので、その保険料一三万〇九六〇円。

(6) 消火作業及び残火処理費用

合計一八六万一〇〇〇円

本件火災の際、消火作業等に当たった原告会社社員や訴外花巻市森林組合員等に対し支払った消防作業賃金一〇五万円、その謝礼金二七万五〇〇〇円、消防団への謝礼金(酒代)三万六〇〇〇円、移動費、食費、雑費等五〇万円。

(7) 本件二次火災に罹災した原告渡邉のため支出した費用

合計九八万二〇〇〇円

原告渡邉ら家族が居住していた山荘等の焼失のため八ケ月間仮住まいを余儀なくされたが、その際の仮住まい先の家賃八ケ月分二一万二〇〇〇円(一ケ月二万六五〇〇円の割合)、同原告に支給した食費等増給臨時手当三二万円(家族一人一万円宛四人分で八ケ月分)、後片付臨時手当四五万円。

(8) 出張費等の雑費

合計六二万〇九七六円

原告会社は、本件火災の事後処理のため職員等を県や林野庁、税務官庁等に出張させて必要な諸手続をしたが、その旅費として四〇万一六八六円、写真代七万二五九〇円、ビデオ四万七〇〇〇円、そのほか雑費九万九七〇〇円要した。

(9) 慰藉料 五〇〇〇万円

原告会社の所有する山林内には、県から上閉伊一号と命名された樹齢七〇年生の杉木を中心とする優良な杉美林があって、約二〇〇〇本の優良木が存し、その中に樹高三五メートルを越えるものも四〇〇本を超え、見学調査に訪れる者もしばしばであったが、本件二次火災により見学者等を招致できなくなったばかりか、計画的な伐採植林が不可能になって、山林経営に壊滅的な打撃を受けた。これによって、当時原告会社の無限責任社員であった亡勝弘の受けた精神的苦痛は想像を絶するものがあったが、合資会社で個人的色彩の強い原告会社においては無限責任社員の精神的苦痛は原告会社の苦痛ということができる。そして、右慰藉料は五〇〇〇万円が相当である。

(10) 弁護士料三二三九万二三八〇円

(二) 亡勝弘の損害

合計一億一一八九万一〇一四円

(1) 火災による亡勝弘所有山林の市場価格の低減

三八五九万五二八〇円

亡勝弘も、原告会社の損害(1)に記載したところと同じくその所有山林について別表「山林土地の焼損一覧表」の「二次焼失損害金」欄記載の損害を受けた。

(2) 造林、保育等の費用

二二五九万四三一六円

原告会社の損害(2)記載の損害で、亡勝弘所有山林の焼失面積は別表「山林土地の焼損一覧表」記載のとおり原告ら三者の合計山林焼失面積の29.09パーセントであるから、右焼失面積の割合により亡勝弘の実損を計算すると、二二五九万四三一六円となる。

(3) 間伐による得べかりし利益の喪失 四九〇九万二一六〇円

原告会社の損害(3)に記載したところと同じく亡勝弘所有山林上の立木についても、別表「第二次火災罹災山林育成予想利益」記載のとおり四九〇九万二一六〇円の得べかりし利益を失った。

(4) 保険料 一六〇万九二五八円

亡勝弘も、本件二次火災により右所有山林上の立木について焼損による損害を受けたが、保険金の受領により被告らに対しその損害賠償を請求しておらず、亡勝弘が原告紳一郎と共同で訴外全国森林組合に対し支払った保険料は同人らの損害ということができるので、その保険料一六〇万九二五八円(原告紳一郎と折半した保険料の額)。

(5) 相続

原告隆子及び原告紳一郎は、亡勝弘が平成五年一〇月二五日死亡したので、相続により法定相続分各二分の一の割合で亡勝弘の被告らに対する損害賠償請求権を取得した。右原告らが取得した右損害賠償請求額は計算上各五五九四万五五〇七円である。

(三) 原告紳一郎の損害

合計九二三一万二三〇一円

(1) 火災による原告紳一郎所有山林の市場価格の低減

一一五三万九二〇〇円

原告紳一郎も、原告会社の損害(1)に記載したところと同じくその所有山林について別表「山林土地の焼損一覧表」の「二次焼失損害金」欄記載の損害を受けた。

(2) 造林、保育等の費用

五五二万二三六四円

原告会社の損害(2)記載の損害で、原告紳一郎所有山林の焼失面積は別表「山林土地の焼損一覧表」記載のとおり原告ら三者の合計山林焼失面積の7.13パーセントであるから、右焼失面積の割合により紳一郎の実損を計算すると、五五二万二三六四円となる。

(3) 間伐による得べかりし利益の喪失 六一七六万八三九七円

原告会社の損害(3)に記載したところと同じく原告紳一郎所有山林上の立木についても、別紙「第二次火災罹災山林育成予想利益」記載のとおり六一七六万八三九七円の得べかりし利益を失った。

(4) 保険料 一六〇万九二五八円

亡勝弘の損害(4)記載のとおり同人と折半した保険料である。

(5) 弁護士料一一八七万三〇八二円

右(1)ないし(4)の損害と亡勝弘から相続した損害賠償請求分についての弁護士料 五九三万六五四一円

(四) 原告渡邉の損害

合計一五三四万〇四六〇円

(1) 家財什器工具等の焼失

五三一万八六〇〇円

原告渡邉は、本件二次火災によりその所有の別表「原告渡邉罹災部品一覧表」記載の物件を焼失し、損害を受けた。

(2) 慰藉料 八〇〇万円

原告渡邉一家は、原告会社の損害(4)記載のロッジを管理人社宅として居住し平穏に生活していたが、本件二次火災の急撃を受け、家族揃って着の身着のまま、命からがら右火災を逃れ、その後八ケ月仮住まいを余儀なくされた。その精神的苦痛は計り難く、慰藉料として八〇〇万円が相当である。

(3) 弁護士料 二〇二万一八六〇円

(五) 原告らの損害賠償請求額

(1) 原告会社

前記損害額五億一〇七六万五三八六円

(2) 原告紳一郎

前記損害額と亡勝弘から相続した前記損害賠償請求権の額を併せて一億四八二五万七八〇八円

(3) 原告隆子

亡勝弘から相続した前記損害賠償請求権の額五五九四万五五〇七円と弁護士料六一六万五六四〇円の合計六二一一万一一四七円

(4) 原告渡邉

前記損害額一五三四万〇四六〇円

第三  争点についての判断

一  被告濱川及び被告佐久山の損害賠償責任(争点1)について

原告らは、被告濱川及び被告佐久山個人も民法七〇九条に基づいて損害賠償責任を負うべきであると主張するけれども、原告らにおいて故意もしくは重大な過失ある行為と主張する右被告らの行為は、いずれも国家賠償法一条一項にいう「公権力の行使に当たる公務員」の職務行為に該当すると解されるところ、国家賠償法一条の法意に照らすと、公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うにつき故意過失ある行為によって他人に損害を与えた場合は、専ら国又は公共団体がその賠償責任に任じ、行為者である当該公務員個人は他人に対し直接に民法七〇九条による賠償責任を負わないものと解するのが相当である。原告らは、かかる場合に公務員個人も損害賠償責任を負うべきであると主張し、その理由をあれこれ主張するけれども、いずれも十分な論拠とはなり得るものではなく、採用できない。

そうすると、原告らの右被告らに対する本訴請求は、その余の点について判断するまでもなくいずれも理由がないといわねばならない。

なお被告濱川及び被告佐久山において、同被告らに対する原告らの本件訴は不適法と主張する部分があり、それは右被告らが被告としての当事者適格を欠くという趣旨の主張と解されるが、本件の如き給付訴訟においては、特に法律で被告となりうる者を限定していない限り、原告によってその給付義務ありと主張される者が被告としての当事者適格を有するものと解すべきであるから、右主張も採用できない。

二  被告濱川、被告佐久山及び被告市消防職団員の故意若しくは重大な過失の有無(争点2)について

1  本件火災の経過と被告市消防職団員等の消火活動等

本件一次及び二次火災の経過と消火活動の概要は、前記事案の概要2(一)ないし(四)記載のとおりであるが、証拠(甲九の1ないし11、一〇、一三、一四の1、2、一七、一八、三一の1ないし4、四三の1ないし3、四四、乙一二、一三の1、2、一四、証人宮原正利、同阿部清美、同古川鶴松、同佐藤健次郎、同臼沢良一、弁論の全趣旨)によれば、さらに次のとおり認められる。

(一) 本件火災現場に近い被告市消防署小佐野出張所における観測結果(以下、特に指摘しない限り風速等はこの観測結果による。但し、本件火災現場の気象とは必ずしも一致しない)によれば、本件一次火災が発生した昭和六二年四月二二日午後三時頃の平均風速は9.8メートル、最大風速は22.5メートルであり、火勢は、この強風に煽られてまたたくまに拡大し、一方は山裾の新浜町の住宅近くに迫り、他方は斜面の樹木等を焼き払って稜線に達し、さらに風下の岬方面に延焼する状況となったため、同日午後三時五〇分被告市災害警戒本部は全消防団に出動(第三出動)を命令し、同四時二〇分には県を通じ自衛隊に災害派遣を、同二七分には大槌町消防本部に応援出動を、それぞれ要請して、被告市消防職団員は右応援部隊と共に、主として住宅地への延焼防止に重点を置いて、消火作業を行った。

(二) その結果、同日夜九時頃から急速に風が弱まったこともあり、住宅地への延焼のおそれがなくなったことから、山林の消火作業に重点を置くこととなり、被告市消防職団員は、翌二三日未明頃から自衛隊や応援消防隊と連携してタンク車等で消火用水をピストン輸送し、消火中継支援体制を整備し、一斉に高圧ポンプやジェットシューター等により注水消火を行うとともに、同日午前四時二〇分頃からは自衛隊のヘリコプターによる空中消火作業も開始された。右空中消火作業は、同日午前九時四五分頃一旦終了したが、再燃箇所が発見されるなどしてその後も断続的に午後三時二五分頃まで行われた。

右のような消火活動により、同日午後四時一五分頃には本件一次火災は鎮圧されたものと認められる状態となるに至ったが、被告市災害対策本部は、前記事案の概要2(三)記載のとおり未だ鎮火と認められる状態には至っていなかったにもかかわらず、同日午後五時五〇分鎮火宣言をし、その旨放送した。

(三)もっとも、被告市消防職団員の残火処理等の消火活動は、右鎮火放送に関係なく継続され、発煙が目視されない状態となった同日午後八時頃まで行われた。その後消防職員は、非番の者を除いて再燃が発見されれば直ちに消火活動が出来る警戒体制をとったまま各所属の消防署で待機することになったが、午後一一頃には一部の消防職員が消防車で岬林道を警戒巡視した。また消防団員の方も、一部の者が同様に再燃の警戒のため各所属の屯所でそれぞれ待機し、望見による監視に努めた。右非番の消防職員や右以外の消防団員は、同夜は自宅待機となった。なお本件一次火災現場に近い住宅地には消防車のホースを設置したままにして再燃の危険に対処した。右警戒体制の結果、翌二四日午前六時五〇分頃アスレチック公園の山頂付近で発煙を発見し、直ちに消防職団員が現場に急行して消火した。

そして、同日午前九時一五分右災害対策本部を廃止したことは前記事案の概要2(三)記載のとおりであるが、右非番の消防職員や自宅待機していた消防団員の一部も同日午前八時三〇分過ぎから警戒体制に加わり、望見あるいは消防車等による林道巡回の方法により警戒巡視を行っていた。また被告市民生部市民生活課の職員五名も、同日九時頃から、災害対策本部の業務として、前日同本部が消防職団員等に支給した焚出しの弁当容器(プラスチック製)回収のため火鋏と弁当容器を入れるゴミ袋を持って本件一次火災現場の山林内に入っており、市有林の監視人も同時刻頃、右火災に罹災した市有林の見回りに赴いていた。

なお前記鎮火宣言時の最大風速は7.4メートル、実効湿度は74.23パーセントであり、右災害対策本部廃止時には後記のとおり風速は強まっていたものの実効湿度は79.74パーセントとなり、0.5ミリ(岩手県気象月報によると、釜石地方は同日二ミリ)の降雨があった。

(四) ところが、同日午前九時頃から本件火災現場で風速が強まり、同九時頃には前記出張所の観測結果で最大風速19.9メートル、同一〇時頃には同25.8メートルの突風が吹いて、同九時三〇分頃には市有林の一次火災焼き止まり線の別紙図面のB地点付近に存した地中火が発煙し、これをいち早く発見した被告会社の職員や先の市民生活課の職員らがその消火に努めたが、風速が強まるばかりでその発煙箇所が増えそれが発火して手に負えない状態となった。また同時刻頃、別紙図面C地点でも発煙が発見され、指令に基づいて消防署の消防車及び消防団の第六分団の消防ポンプが現場に急行してその発煙箇所を消火したが、B地点付近と同様に風速が強まって近くの松林付近から火炎が上がり、これが周囲の樹木に燃え広がって樹冠火となり、たちまち手が付けられない状態となって退避せざるを得ない状況となった。

このようにして、前記事案の概要2(四)記載のとおり同日午前一〇時頃に残火の再燃による本件二次火災が発生し、同一〇時一四分頃右火災が覚知されて(甲一四の1に右覚知した時間が同一〇時三五分と記載されているが、その正確性に疑問がある)、同一〇時五五分再び災害警戒本部が設置され、同一一時〇六分再度全消防団に出動が命令され、同一一時三〇分災害警戒本部が災害対策本部に切替えられた。そして、同一一時四五分再度自衛隊に災害派遣を要請し、大槌町、遠野市にも応援出動を要請したが、強風は翌二五日未明まで続いた(その間の最大風速は、二四日午後零時頃の28.9メートル)ことから、空中消火作業を含む本格的な本件二次火災の消火作業は同日午前四時四〇分頃からしか開始できず、同日午後五時頃ようやく鎮圧状態となった。

(五) 被告市消防職団員は、その後も特別体制をとって消防車等により本件火災現場を巡視し、残火が確認されればジェットシェーター等により注水消火するなど残火処理に努め、同日三〇日には消防職団員や被告市職員など一二〇名余りを動員して本件火災現場全山の状況確認と残火処理を行った上、同年五月一日災害対策本部を災害警戒本部に切替えたが、その後も本件火災現場の望見による監視や消防車等による巡視を断続的に行い、同月五日には木の根が燻っている残火を発見し消火するなどした。そして、同月六日午前九時一〇分鎮火を宣言し、災害警戒本部を廃止した。しかし、被告市消防職員は、その後も同月一二日まで右巡視を続け、同月一〇日には右同様の残火を発見消火しており、翌日には付近の入山調査と撒水を行った。

(六) なお被告市において、災害警戒本部の設置は、①気象警報(海上に対する濃霧警報、波浪警報及び風警報を除く)又は津波注意報が発せられたとき、②県内の地域に震度四以上の地震が発生し、若しくは長雨等による地面現象災害が多数発生するおそれがある場合において、総務部長が必要と認めたときとされており、(乙一)、また災害対策本部の設置は、①大規模な災害が発生するおそれがあり、災害予防及び災害応急対策の実施上必要があるとき、②災害が発生し、その規模及び範囲からして災害応急対策の実施上必要があるとき、とされている(乙七)。

2  被告濱川、被告佐久山及び被告市消防職団員の故意若しくは重過失の有無

(一) 公権力の行使に当たる公務員の失火による国又は公共団体の損害賠償責任については、当裁判所も国家賠償法四条により失火責任法が適用されるものと解する(最高裁昭和五三年七月一七日第二小法廷判決・民集三二巻五号一〇〇〇頁参照)。したがって、被告市は、右被告らに故意がある場合は当然損害賠償責任を免れることはできないが、故意がない場合は同法の適用によって右被告らに重大な過失が認められない限り、原告らに対し損害賠償責任を負わないこととなる。

(二) ところで、本件二次火災が本件一次火災の残火の再燃によって発生したものであることは前記事案の概要2(四)記載のとおり当事者間に争いがなく、右再燃は、本件一次火災によって生じた地中火が強風ないし突風によって発煙、発火したものであること、右地中火は、地表火が鎮圧されても消火されずに強風ないし突風によって容易に発煙、発火し、再燃の原因となり得ること、したがって、地中火が完全に消火されない限り再燃の危険が存すること、しかし地中火を完全に消火するためにはかなりの期間を要することは前項(三)以下認定の事実に照らして明らかである。

(三) そして、新聞記事等においては、被告市災害対策本部が本件一次火災につき昭和六二年四月二三日午後五時五〇分に未だ鎮火と認められる状態に至っていなかったにもかかわらず鎮火宣言をしたことなどを取り上げて、右のような措置をとった被告市災害対策本部の判断の甘さや、再燃に対する監視消火体制の不十分さを指摘しており、また後記認定の昭和五一年の山林火災の経験が生かされていないといった原告らの主張に沿うかのような批判を行っている(甲九の5、6、8、10、四三の1、2、証人宮原正利)。

そこで、以下被告濱川、被告佐久山及び被告市消防職団員の故意若しくは重過失の有無について検討する。

(四) 証拠(甲九の8、10、一一の1、2、一二、二七、証人宮原正利、同佐藤健次郎、弁論の全趣旨)によれば、被告濱川が被告市の市長として在職していた昭和五一年一月二日に市街地で建物火災が発生し、折からの強風により延焼して山林火災となり同月四日ようやくこれを鎮圧して鎮火宣言し、同月六日に消防団員ら四三〇名ほどで出初め式を行ったが、翌七日に山林火災が再燃してその鎮火まで数日を要したということがあったこと、また岩手県内は山林火災が少なくないところ、山林火災の特徴の一つとして地中火の存することが指摘され、山林火災の消火ないし消防活動として、右地中火による再燃を警戒しその消火に努めることが肝要とされていたこと、ただ右地中火の存在は発煙発火しないと発見し難いことからその消火は容易ではなく、かなりの期間警戒を要することが消防関係者の間では本件火災当時においても周知のこととされていたことが認められ、右事実に前記1(三)以下認定の事実を照らし合わせると、被告濱川、被告佐久山及び被告市消防職団員は、地中火という残火による再燃火災が発生する危険があることを十分認識していたと認めることができる。

しかしながら、証拠(乙一二、一三の1、2、一四、証人古川鶴松)によれば、被告市災害対策本部の本部長をしていた被告濱川らは、昭和六二年四月二三日の午後四時一五分頃には本件一次火災が鎮圧されたものと認められる状態になった上、風速も弱まって最大風速が八メートル前後となり、実効湿度も七四パーセント台となったことから、なお引き続き残火処理を行い警戒体制を維持することは必要であるものの、再燃による二次火災発生の可能性は極めて少なくなったものと判断し、本件火災が市街地に近く住民の不安が高まってきていたことから、速やかにその不安を除去し民心の安定を図る必要も考慮して、同日午後五時五〇分未だ鎮火状態にまで至っていなかったものの鎮火宣言をなしたものであり(右鎮火宣言時は、前記1(三)認定のとおり最大風速7.4メートルで実効湿度は74.23パーセントであった)、また右以降さらに風速が弱まり最大風速が二ないし六メートル程度となり、翌二四日午前九時頃には0.5ミリ程度の降雨があったことから、その頃から風速が強まってきてはいたものの、再燃による二次火災発生の可能性はなくなったと判断し、同日午前九時一五分被告市の災害対策本部を廃止したものであることが認められ、右事実に照らすと、被告濱川や被告市消防職団員において、未必的にせよ地中火という残火により本件のような大規模な山林火災が発生し原告ら所有山林等が罹災する事態(結果)まで認識認容していたとまでは到底認めることができない。そして、他に被告らに故意があることを認めるに足りる確たる証拠はない。なお、原告らは、被告濱川が本件火災当時たまたま直前の四月一九日に告示された被告市の市長選挙の真っ最中で自らも立候補していたため、当選したい一心で早々に選挙活動をなすことを欲し、未だ鎮火状態に至っていないのに鎮火宣言をして消火活動を打ち切ったと主張するが、本件一次火災発生に対応し災害対策本部が設置されて後、右市長選の各候補者が互いに選挙運動を自粛していたことが窺われる(証人阿部清美、弁論の全趣旨)し、地中火の再燃により本件のような二次火災を招いたのでは、選挙活動の上では却ってマイナス要因となると考えられるから、原告らの右主張を肯認することはできない。

そうすると、その余の点について判断するまでもなく、右被告らの故意行為を理由とする原告らの損害賠償請求は失当であるといわなければならない。

(五)  そこで、次に重大な過失の有無について検討するに、右に重大な過失とは、通常要求される程度の注意すらしないでも、極めて容易に結果を予見できたにもかかわらず、これを漫然と見すごしたような場合を指すのであるから、結局はほとんど故意に等しいと評価されるべき著しい注意欠如の状態をいうものと解される(最高裁昭和三二年七月九日第三小法廷判決・民集一一巻七号一二〇三頁参照)。そして、本件では、消防職団員及び市長や助役兼消防長としてその消火活動等を総括しあるいはそれを補佐する立場にある者の過失が問われているのであるから、火災の予防、鎮火などを職務としこれに関する知識と技能を習得している者に求められる高度の注意義務を基準として、注意の著しい欠如があるかどうかを判断すべきである。

以上の見地に立って検討するに、山林火災の場合の地中火という残火による再燃火災が発生する危険があることは前記2(二)説示のとおりであって、被告濱川、被告佐久山及び被告市消防職団員においても、そのことを十分認識していたと認められることは前記2(四)認定のとおりである。そして、証拠(甲一二、二四の1ないし22、二五の1ないし22、二七、三六、四一、四二、証人宮原正利、弁論の全趣旨)によれば、四月、五月は気象的に山火事前線という言葉があるほど山火事の頻発しやすい時期で、県内の主な火災例を見ても右期間の山林火災が多いこと、昭和六二年四月一二日から連日県下全般に火災気象通報である強風あるいは異常乾燥注意報が出されており、盛岡気象台の同月二二日午後九時五〇分発表の予報では、強風注意報は解除されているが異常乾燥注意報は継続して出されており、同気象台同月二三日午後八時四〇分発表の予報では、右二つの注意報が出され、翌二四日早朝から西よりの風が強まり、突風の吹くおそれもあるとされていたこと、本件火災現場はもともと海に突き出た半島部で地形的に突風が起こりやすい地域であったこと、山林火災は強風ないし突風による飛び火や樹冠火によって火の回りが早いところ、本件火災現場は、傾斜地や急傾斜地が多く、道路があっても道幅が挟く通行できなかったり、消火用水の確保が困難なため、消防車等の車輛を用いた機動的な消火活動が困難な地域であったことが認められ、これらの事実を合わせると、右二三日の気象台の予報があった時点はもとより、鎮火宣言時においても、右被告ら及び右消防職団員は、本件一次火災の残火である地中火の再燃により二次火災が発生し、本件のような大規模な山林火災となって原告ら所有山林等まで罹災する結果を予見することは全く不可能ではなかったというべきであって、火災から住民の生命、身体及び財産を保護することをもってその職務とする(消防組織法一条、消防法一条参照)右被告ら及び右消防職団員において、右結果を予見すべきであり、右結果発生を回避するために必要な措置を講ずべき注意義務があったものといわなければならない。

しかるところ、被告濱川、被告佐久山及び被告市消防職団員は、地中火により再燃火災が発生する危険があることを十分認識していながら、当時の気象状況等からその再燃による二次火災発生の可能性は極めて少ないものと軽信し、被告濱川を本部長、被告佐久山を副本部長とする被告市災害対策本部において四月二三日午後五時五〇分未だ鎮火状態にまで至っていなかったにもかかわらず鎮火宣言をし、さらに翌二四日午前九時一五分災害対策本部を廃止したことは前記(四)認定のとおりである。

しかしながら、被告市災害対策本部において鎮火宣言等をしたのは、前記認定のとおり消火活動の成果、気象条件その他を総合的に判断した結果であり、右被告ら及び被告市消防職団員は、前記1(三)認定のとおり、右鎮火宣言後も引き続き同日午後八時頃まで被告市消防職団員によって残火処理を行い、目視できる範囲の発煙箇所の消火を行った上、さらにそれ以降は、発煙発火が発見されれば直ちに消火活動が出来るように一部消防職団員が消防署や屯所で待機し、望見あるいは消防車等による巡視を行い、火災現場に近い住宅地には消防車のホースを設置したままにして置くなど、再燃に対する警戒体制を敷いているのである。

しかるに、前記1(四)認定のとおり、翌二四日午前九時頃から急速に風が強まり、同九時三〇分頃市有林の本件一次火災焼き止まり線のB点付近で地中火が発煙し、これをいち早く発見した被告会社の職員や被告市の市民生活課の職員らが消火に当たったが風速が急に強まり、これが周囲の松林に燃え広がって手が付けられなくなるという不幸な結末を招いたものであって、これほどまで急速に山林火災が広がると予見できなくともやむを得ないといわねばならない。確かに、地中火の消火は容易でなく、またひとたび強風ないし突風が吹けばその再燃による二次火災発生の危険が極めて大きくなること既に説示のとおりであるから、右二三日も夜を徹して消防職団員を動員し残火処理に当たるべきであったといえなくもないが、被告市消防職団員は同月二二日午後三時五〇分に第三出動命令によって全員動員され、翌二三日午後八時頃まで消火活動等に当たってきたものであること前記1(一)認定のとおりであって、速かに休息をとらせる必要があったということができるし、前記1(四)認定の同日の鎮火宣言から消火活動を切り上げた同日午後八時頃までの気象状況からすると、再燃による二次火災発生の危険がその日も前日に続く徹夜で消火活動を継続しなければならないほどに差し迫ったものであったとは認め難く、また、地中火の存在は発煙発火しない限り発見が容易でないこと前記2(四)認定のとおりであるから、夜間ではなおさら発見が容易でないものと推測され、右徹夜による残火処理の成果はさほど期待できないものというべきである。しかも右のように地中火の存在の発見は容易でないし、本件一次火災により焼失したのが一三六ヘクタールという広範囲な山林であって(乙一四)、急峻な山地であったことからすると、前日から徹夜で消火作業に当たっていた消防職団員をさらに動員して夜を徹して残火処理に当たらせるようなことは二次災害の危険を危惧させるものである。なおまた原告らは、同月二四日の日出(甲六三の3によると、同月二三日の日出時刻が午前四時四六分なので、翌二四日の日出もその時刻頃となろう)頃から消防職団員を動員して残火処理に当たれば、本件二次火災発生頃までに残火処理を完了できたと主張するけれども、前日の午後八時頃まで残火処理に当たった消防職団員に対し、翌早朝の五時頃から再び残火処理をすることを求めるのはやや酷であるというべきであるし、本件一次火災の焼損面積は一三六ヘクタールと広大であり(乙一四)、消防用水の確保が困難な山間地であること、地中火の存在は発煙発火しないと容易でないことなどを考えると、その主張のように二四日の日出から消防職団員を動員して残火処理をしたとしても、本件二次火災の発生を回避できたかどうか極めて疑問であるといわねばならない。そして、前記1(四)以下認定の事実に照らすと、本件二次火災発生後、被告濱川及び被告佐久山が、被告市の市長あるいは助役兼消防長として災害対策本部長等の職務を通じて行った措置や被告市消防職団員の右火災に対する消火活動等について、特に不適切な点があったとは認められない。

以上検討したところによれば、被告濱川らや被告市消防職団員において、本件一次火災の残火である地中火の再燃により二次火災が発生し、本件のような大規模な山林火災となって原告ら所有山林等まで罹災する結果を予見できなかったことは本件二次火災発生の経過から見てやむを得なかったということができる上、被告濱川が災害対策本部長として、被告佐久山がその副本部長として、その指揮の下に被告市消防職団員が行った結果発生の回避措置である本件一次火災鎮火宣言後の消火活動及び警戒体制も、当時の状況に照らして必ずしも不適切なものではなく、被告濱川及び被告佐久間は、右消火活動及び警戒体制を予定し、前記二(四)認定の右鎮火宣言前後から災害対策本部廃止頃までの気象状況等を総合して、右鎮火宣言及び災害対策本部の廃止を行ったものであり、また、本件二次火災発生後に被告濱川及び被告佐久山が市長等として行った措置や被告市消防職団員の行った消火活動等にも特に結果発生の回避措置として不適切な点は認められないのであるから、それら鎮火宣言等や消火活動等の措置は、前記説示の専門職員に課せられる注意義務を基礎において判断しても、著しく注意を怠ったもので、ほとんど故意に等しいものは判断し難く、過失は認め得るとしても、それが重大な過失の程度に達しているとは到底認めることができない。

そうすると、原告らの本訴請求は、その余の点について判断するまでもなく理由がない。

三  よって、原告らの本訴請求はいずれも失当であるからこれを棄却することとし、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官佐々木寅男 裁判官鈴木桂子 裁判官福士利博)

a 第二次火災罹災山林育成予想利益

面積(ha)

S62

当時の

樹齢

樹齢

7年後の

伐採量

(立方)

伐木の

価額

樹齢

14年後の

伐採量

(立方)

伐木の

価額

樹齢

21年後の

伐採量

(立方)

伐木の

価額

樹齢

28年後の

伐採量

(立方)

伐木の

価額

樹齢

35年後の

伐採量

(立方)

伐木の

価額

0.90

14

21

30.24

108,864

28

44.28

159,408

35

55.62

600,696

42

65.52

707,616

49

374.4

4,043,520

1.95

16

23

74.49

268,164

30

103.74

1,120,392

37

125.97

1,360,476

44

147.42

1,592,136

51

836.55

12,046,320

0.14

17

24

5.556

20,001

31

7.7

83,160

38

9.324

100,699

45

10.808

116,726

52

60.9

876,960

1.57

18

25

66.882

240,775

32

88.862

959,710

39

106.76

1,153,008

46

123.716

1,336,133

53

693.94

9,992,736

2.93

19

26

131.264

472,550

33

171.112

1,848,010

40

203.928

2,202,422

47

235.572

2,544,178

54

1,315.57

18,944,208

0.57

20

27

26.904

96,854

34

34.314

370,591

41

40.584

438,307

48

46.626

503,561

55

258.78

3,726,432

0.43

21

28

21.156

76,162

35

26.574

286,999

42

31.304

338,083

49

35,776

386,381

56

197.8

2,848,320

0.12

22

29

6.144

22,118

36

7.608

82,166

43

8.928

96,422

50

10.608

152,755

57

55.92

805,250

1.26

24

31

69.144

746,755

38

83.916

906,293

45

97.272

1,050,538

52

109.622

1,578,557

59

602.28

8,672,830

1.05

26

33

61.32

662,256

40

73.08

789,264

47

84.42

911,736

54

94.29

1,357,776

61

521.4

9,223,200

1.80

33

40

125.28

1,353,024

47

144.72

1,562,9

54

161.64

2,327,616

61

175.68

3,162,240

68

918

16,524,000

0.58

35

42

60.424

652,579

49

69.056

745,805

56

76.36

1,099,584

63

82.236

1,480,248

70

426.62

7,679,160

0.36

38

45

27.792

300,154

52

31.32

451,008

59

34.416

495,590

66

36.432

655,776

73

187.2

3,369,600

1.01

40

47

81.204

877,003

54

90.698

1,306,051

61

98.576

1,774,368

68

103,02

1,854,360

75

529.24

9,526,320

0.83

45

52

72.27

1,040,688

59

79.348

1,142,611

66

83.996

1,511,928

73

86.32

1,553,760

80

443.22

9,750.840

1.05

47

54

94.29

1,357,776

61

101.22

1,821,960

68

107.1

1,927,800

75

110.04

1,980,720

82

564.9

12,427,800

0.53

48

55

52.604

757,498

62

57.072

1,027,296

69

59.392

1,069,056

76

61.016

1,098,288

83

313.2

6,890,400

1.86

50

57

165.912

2,389,133

64

186.0

3,348,000

71

191.952

3,455,136

78

197.16

3,548,880

85

1,030.44

22,669,680

2.27

55

62

223.37

4,020,660

69

232.45

4,184,100

76

238.80

4,298,400

83

245.16

5,393,520

90

1,257.6

27,667,200

7.3

58

65

735.84

13,245,120

72

756.28

13,613,040

79

776.72

13,980,960

86

797.16

17,537,520

93

4,088

89,936,000

1.20

59

66

121.44

2,185,920

73

124.80

2,246,400

80

128.16

2,819,520

87

131.52

2,893,440

94

674.4

14,836,800

3.03

60

67

307.85

5,541,300

74

316.33

5,693,940

81

324.82

7,146,040

88

333.3

7,332,600

95

1,708.9

37,595,800

2.43

63

70

249.80

4,496,400

77

256.61

4,618,980

84

263.41

5,795,020

91

270.22

5,944,840

98

1,385.1

30,472,200

2.65

65

72

274.54

4,941,720

79

281.96

5,075,280

86

289.38

6,366,360

93

296,80

6,529,600

100

1,521.1

33,464,200

合計

45,873,474

53,443,440

62,319,765

71,241,611

393,989,776

中間利息差引現価

33,980,351

31,437,317

30,399,885

29,684,005

143,269,008

総合計

268,770,566円

b

面積(ha)

S62

当時の

樹齢

樹齢

7年後の

伐採量

(立方)

伐木の

価額

樹齢

14年後の

伐採量

(立方)

伐木の

価額

樹齢

21年後の

伐採量

(立方)

伐木の

価額

樹齢

28年後の

伐採量

(立方)

伐木の

価額

樹齢

35年後の

伐採量

(立方)

伐木の

価額

0.88

19

26

39.42

141,912

33

51.39

555,012

40

61.25

661,500

47

70.75

764,100

54

395.10

5,689,440

0.13

22

29

6.66

23,976

36

8.24

88,992

43

9.67

104,436

50

10.97

157,968

57

60.60

872,640

0.23

26

33

13.43

145,044

40

16.01

172,908

47

18.49

199,692

54

20.65

297,360

61

112.25

2,020,500

1.56

45

52

135.72

1,954,368

59

149.14

2,147,616

66

157.87

2,841,660

73

162.24

2,920,320

80

833.05

18,327,100

0.61

50

57

56.85

818,640

64

61.00

1,098,000

71

62.95

1,133,100

78

64.66

1,163,880

85

331.85

7,300,700

1.1

60

67

111.76

2,011,680

74

114.84

2,067,120

81

117.92

2,594,240

88

121.00

2,662,000

95

624.00

13,728,000

1.73

65

72

179.23

3,226,140

79

184.07

3,313,260

86

188.92

4,156,240

93

193.76

4,262,720

100

993.00

21,846,000

合計

8,321,760

9,442,908

11,690,868

12,228,348

69,784,380

中間利息差引現価

6,164,267

5,554,652

5,702,862

5,095,145

25,376,138

総合計

47,893,064円

c

面積(ha)

S62

当時の

樹齢

樹齢

7年後の

伐採量

(立方)

伐木の

価額

樹齢

14年後の

伐採量

(立方)

伐木の

価額

樹齢

21年後の

伐採量

(立方)

伐木の

価額

樹齢

28年後の

伐採量

(立方)

伐木の

価額

樹齢

35年後の

伐採量

(立方)

伐木の

価額

4.45

11

18

25

189.57

682,452

32

251.87

2,720,196

39

302.60

3,268,080

46

1753.3

18,935,640

3.75

12

19

26

168.00

604,800

33

219.00

2,365,200

40

261.00

2,818,800

47

1507.5

16,281,000

3.67

14

21

123.31

443,916

28

180.50

649,800

35

226.81

2,449,548

42

267.18

2,885,544

49

1526.7

16,488,360

2.36

17

24

95.34

343,224

31

129.80

1,401,840

38

157.18

1,697,544

45

182.19

1,967,652

52

1026.6

14,783,040

0.46

40

47

36.984

399.427

54

41.308

594,835

61

44.896

808,128

68

46.92

844,560

75

241.04

4,338,720

0.79

45

52

68.73

989,712

59

75.524

1,087,546

66

79.948

1,439,064

73

82.16

1,478,880

80

421.86

9,280,920

合計

2,176,279

5,021,273

11,479,680

13,263,516

80,107,680

中間利息差引現価

1,612,059

2,953,690

5,599,844

5,526,465

29,130,065

総合計

44,822,123円

d

面積(ha)

S62

当時の

樹齢

樹齢

7年後の

伐採量

(立方)

伐木の

価額

樹齢

14年後の

伐採量

(立方)

伐木の

価額

樹齢

21年後の

伐採量

(立方)

伐木の

価額

樹齢

28年後の

伐採量

(立方)

伐木の

価額

樹齢

35年後の

伐採量

(立方)

伐木の

価額

1.01

5

12

19

26

45.248

162,893

30

58.984

637,027

40

70.296

759,197

3.35

12

19

16

150.08

540,288

33

195.64

2,112,912

40

233.16

2,518,128

47

269.34

2,908,872

合計

540,288

2,275,805

3,155,155

3,668,069

中間利息差引現価

317,816

1,030,689

1,314,648

1,333,843

総合計

3,996,996円

e

面積(ha)

S62

当時の

樹齢

樹齢

7年後の

伐採量

(立方)

伐木の

価額

樹齢

14年後の

伐採量

(立方)

伐木の

価額

樹齢

21年後の

伐採量

(立方)

伐木の

価額

樹齢

28年後の

伐採量

(立方)

伐木の

価額

樹齢

35年後の

伐採量

(立方)

伐木の

価額

0.62

6

13

20

19.22

69,192

27

29.264

105,350

34

37.324

403,099

41

44.144

476,755

1.1

10

17

24

44.44

159,984

31

60.5

653,400

38

73.26

791,208

45

84.92

917,136

12.24

11

18

25

521.424

1,877,126

32

692.784

7,482,067

39

832.32

8,989,056

46

964.515

10,416,730

3.77

12

19

26

168.896

608,026

33

220.168

2,377,814

40

262.392

2,833,834

47

303.108

3,273,556

合計

2,714,328

10,618,631

13,017,197

15,084,187

中間利息差引現価

1,596,664

5,179,820

5,423,832

5,485,158

総合計

17,685,474円

持分割合表

合資会社a

33,980,351

31,437,317

30,399,885

29,684,005

143,269,008

0.2e

0

319,332

1,035,964

1,084,766

1,097,031

年度別計

33,980,351

31,756,649

31,435,849

30,768,771

144,366,039

合資会社計

272,307,659円

勝弘b

6,164,267

5,554,652

5,702,862

5,095,145

25,376,138

0.3d

0

95,344

309,206

394,394

400,152

年度別計

6,164,267

5,649,996

6,012,068

5,489,539

25,776,290

勝弘計

49,092,160円

紳一郎c

1,612,059

2,953,690

5,599,844

5,526,465

29,130,065

0.7d

0

222,471

721,482

920,253

933,690

0.8e

0

1,277,331

4,143,856

4,339,065

4,388,126

年度別計

1,612,059

4,453,492

10,465,182

10,785,783

34,451,881

紳一郎計

61,768,093円

別表 原告会社罹災物品一覧表

罹災物品名

価額

チェンソ①

78,000

枝打機5台

425,000

下刈機1台

80,000

工具一式

100,000

はしご2

16,000

ワイヤーロープ

130,000

オートバイ

63,000

台所用具

30,000

ザック10

10,000

消防器具

307,000

スキー3台

60,000

スコップ3

15,000

ツルハシ2

10,000

カッチャ2

10,000

トンガ3

15,000

枝打鎌5

40,000

〃斧2

20,000

ランプ5

140,000

食器類

60,000

大工道具一式

100,000

混合オイル16缶

16,000

グリス400㌘×14

10,000

枝打ノコギリ3

30,000

集材機用滑車15

120,000

チェンソー部品

20,000

下刈機部品

20,000

枝打機部品

20,000

オートバイ

100,000

2,045,000

臼杵

28,000

網戸

50,000

測量コンパス

60,000

測量巻尺

5,000

測量ポール(3)

3,000

製図板

50,000

輪尺(2)

26,000

釣り竿(3)

70,000

一輪車

10,000

水道工事用具

10,000

水道工事部品

10,000

桶(大・中・小)

20,000

下刈鎌(5)

25,000

波トタン6尺×5

5,000

平トタン6尺×2

2,000

電気コードリール(3)

15,000

シート2

6,000

植苗用ドリル

20,000

動力噴霧機

15,000

枝打用ハシゴ

15,000

足踏ミシン

10,000

ガス釜

10,000

除草剤

5,000

セッコボード(5)

5,000

マキストーブ

50,000

水力発電用ホース

300,000

プラニメーター

50,000

875,000

和箪笥

450,000

整理箪笥

35,000

茶箪笥

60,000

衣裳函(4)

12,000

ストーブ

36,000

ヒーター

15,000

座卓(3)

17,500

食卓、椅子(6)

80,000

サイドボード

20,000

応接セット(手製)

10,000

スタンド、照明器具

65,000

置時計

7,000

トランジスターラジオ

12,000

襖(6)

42,000

障子(4)

18,000

ガラス戸(12、6)

99,000

ガラス窓

35,000

網戸(6、4)

36,000

雨戸(8)

28,000

敷茣蓙(6畳1、1、2)

10,000

掛軸(2)

920,000

ランプ(6)

47,500

畳(12)

72,000

座布団(14)

56,000

座椅子(10)

70,000

電灯配線

250,000

水道設備

180,000

6,500

2,689,500

事務机

25,000

事務椅子

12,000

会議用テーブル

25,000

会議用椅子

20,000

黒板

8,000

流し台

20,000

盛付け台

8,000

障子戸

12,000

座卓

7,500

トランシーバー

80,000

お茶道具一式

25,000

火鉢

20,000

敷布団(4)

60,000

毛布(10)

60,000

布団(4)

60,000

コタツ布団(1)

20,000

蚊帳

18,000

整理タンス

35,000

ポット(1)

5,000

事務用品一式

30,000

550,500

グラス(15)

9,000

酒盃(8)

8,000

猪口(20)

10,000

急須(2)

6,000

盆(7)

22,000

ナイフ大(10)

12,000

〃中(10)

3,800

フォーク大(10)

5,300

〃中(10)

3,600

スプーン大(10)

5,400

〃中(20)

7,200

箸上,普(70)

31,600

徳利(12)

12,000

銚子袴大,中(10)

14,000

菓子器(2)

6,000

盛皿(5)

10,000

ジャーポット

10,300

日本酒、ウイスキー

12,000

〔家事用品〕

風呂用具一式

155,000

洗面所一式

80,000

大工道具

25,000

便所一式

72,000

520,200

カーテン(1,4)

57,600

物品台(2)

16,000

レンジ

26,000

流し台、調理台

72,000

ガステーブル

10,000

ガス湯沸器

17,000

鍋、釜(7,2)

26,000

ヤカン(大,中)

7,000

食器戸棚

16,000

調理用具

12,500

和洋食器

べ一クライト皿(12)

9,600

皿特大(10)

30,000

〃大(20)

50,000

〃中(20)

12,000

〃小(40)

12,000

茶碗(15)

10,500

汁碗(15)

30,000

丼大フタ付(10)

19,000

〃中(10)

13,000

〃小(20)

14,000

湯呑(30)

18,000

茶托(10)

9,000

菓子皿(20)

20,000

紅茶セット(2)

40,000

カップ(20)

15,000

ジョッキ(16)

13,600

575,800

〔寝具類〕

マットレス(8)

144,000

敷布団(12)

240,000

毛布(18)

126,000

掛布団(12)

240,000

肌掛布団(12)

84,000

枕(8)

16,000

シーツ(12)

36,000

カバー(布団)(10)

30,000

〃(肌掛)(10)

25,000

〃(毛布)(10)

22,000

丹前ウール(8)

160,000

羽織〃(8)

120,000

浴衣(12)

144,000

帯(8)

16,000

パジャマ(6)

60,000

蚊帳

25,000

長靴(2)

9,200

ゴム長靴(4)

10,000

作業衣(上下)(2,4)

23,000

Yシャツ(2)

4,000

ズボン(5)

27,500

セーター、チョッキ(3,2)

21,000

ジャンパー(3)

42,000

下着類(6,8)

22,800

靴下、マフラー

5,500

帽子(2,3)

9,000

1,662,000

レインコート(2)

12,000

手袋(5)

3,000

雨傘(3)

6,000

カバン(1)

8,500

リュックサック(1)

13,000

42,500

総計 8,960,500

別表

原告会社木材一覧表

罹災物品名

価額

杉林

10尺×4寸×4寸

4000

13尺×1.2寸×1.2寸

320

13尺×3.0寸×3.0寸

2,010

13尺×1.5寸×3.6寸

28,500

15尺×6寸×4寸

18,200

18尺×1寸×5寸

45,000

13尺×1.2寸×0.6寸

170

13尺×0.6寸×0.6寸

150

13尺×7.0寸×0.6寸

1,108

13尺×5.0寸×0.6寸

790

13尺×3.5寸×3.5寸

4,040

13尺×3.5寸×2.0寸

1,850

13尺×4.0寸×2.0寸

2,640

13尺×7.0寸×7.0寸

32,340

13尺×4.0寸×2.0寸

8,500

13尺×4.0寸×4.0寸

7,420

13尺×4.0寸×2.0寸

1,795

13尺×3.0寸×0.6寸

410

24尺×1.5寸×5.0寸

3,960

18尺×1.0寸×4.0寸

2,880

13尺×2.0寸×1.5寸

19,800

13尺×3.0寸×2.0寸

3,960

杉、足場丸太

1,630

191,473

別表

原告渡邉罹災物品一覧表

罹災物品名

価格

和ダンス

20,000

洋服ダンス

20,000

20,000

20,000

20,000

カップボード

70,000

本箱

40,000

コタツ

20,000

座卓

30,000

時計(柱)2

20,000

めざまし

3,000

3,000

腕時計

17,000

15,000

ステレオ

120,000

じゅうたん

20,000

20,000

30,000

ベッド

30,000

30,000

冷蔵庫(旧)

3,000

電気冷蔵庫

20,000

流し台・調理台

32,000

ガステーブル

15,000

食器戸棚

90,000

60,000

食器

380,000

調理用具

30,000

1,198,000

ポット

4,800

5,500

電気洗濯機

35,000

電気掃除機

18,000

充電式掃除機

12,800

風呂用具一式

15,000

ミシン2

70,000

アイロン

12,000

カメラ

30,000

3,000

25,000

レコード

120,000

マットレス(5)

75,000

敷布団10枚

180,000

掛布団10枚

180,000

毛布10枚

60,000

夏掛け5枚

35,000

タオルケット8枚

56,000

寝具類小物

50,000

野球ミット・ボール

15,000

サッカーボール

6,500

ゲートボール

5,000

バトミントン

1,500

自転車(4)

10,000

スキー用具(3)

60,000

バレーボール

4,500

ラグビーボール

5,000

1,094,600

オーバー

60,000

背広上下2組

120,000

普段着上下夏冬

60,000

作業着上下夏冬

35,000

下着、靴下類

25,000

オーバーコート

60,000

レインコート

25,000

ワンピース

35,000

スカート、スラックス

80,000

普段着上下夏冬

70,000

作業着上下夏冬

40,000

下着、靴下類

30,000

オーバー

40,000

普段着上下夏冬

60,000

外出用上下夏冬

80,000

学校用トレーニングウェア

16,000

下着、靴下類

25,000

オーバー

40,000

普段着上下夏冬

55,000

外出用上下夏冬

80,000

学校用トレーニングウェア

16,000

下着、靴下類

25,000

靴、傘

120,000

学用品

150,000

玩具類、ぬいぐるみ

70,000

手芸用品一式

60,000

手芸用布、毛糸

100,000

手芸用机

70,000

1,647,000

勉強机、椅子

95,000

電気スタンド

8,000

カセット

16,000

本棚

28,000

ボックス

15,000

ロッキングチェアー

45,000

藤の三段タンス

38,000

鉢物

9,000

照明器具

20,000

ひご、花瓶

15,000

鯉のぼり

35,000

ポリ容器

10,000

果実酒類

20,000

酒類

25,000

本(1,500冊)

1,000,000

1,379,000

総計 5,318,600

別表山林土地の焼損一覧表

<省略>

別紙図面<省略>

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